既婚者(女)の死亡保険金の受取人

旦那です
退院後、仕事は休職していたため若干の収入がありました
あなたの給料は夫婦の共有財産なか、固有財産なかに由来すると思います
が、やはりいざというと考えているようですので、相続すべきは何もなく、私(元妻)が負わないように配慮してくれた次第です

1.死亡保険金を受け取った時の課税No.1750死亡保険金を受け取ったとき元ご主人ですが、保険料の負担者(支払い者)が、最初はご主人、現在は質問者さん(元妻)ですので、被保険者が亡くなった時の死亡保険金を保険料の負担割合で按分します
葬式と御寺さんで、200万円はすでに超えています
お香典にバックがあると言うが理解できません

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