TOP >(※死亡保険金の受け取り手続きが >死亡保険金だけで、受け取りました

相続は、死亡保険金だけで、母が受け取りました

死亡保険金しか相続したがないなら、その保険金が問題なです
両親が離婚します
お母さんが離婚するなら死亡時受取人を子供の貴方に変更で来ます
(すべて経過していないので、死亡後の手続きもあり、毎日をバタバタ過ごしている状況です

受取人に、保険金受取の権利があります
よろしくお願いします
一般的に契約者を第三者、被保険者をあなた、死亡保険金受取人を契約者と同じという形態での加入はできません

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